障害者自立支援法に基づくふれあいケアサービス運営規程 (居宅介護・重度訪問介護・同行援護) (事業の目的) 第1条 株式会社 東京紙工が開設するふれあいケアサービス(以下「事業所」という。)が行う居宅介 護・重度訪問介護・同行援護の事業(以下「居宅介護等事業」という。)の適正な運営を確保するた めに人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以下「居 宅介護員等」という。)が、障害者(児)(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護等 を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所の居宅介護員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有す る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他 の生 活全般にわたる援助を行う。 2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、 総合的なサービスの提供に努める。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 一 名 称 ふれあいケアサービス 二 所在地 東京都荒川区西日暮里 6-53-2 青山ビル 101 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 一 管理者 1名(常勤) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 二 サービス提供責任者 2 名(常勤 2 名) サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護、重度訪問介護、同行援護の利用の申込み に係る調整、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護等計画の作成等を行う。 三 居宅介護員等 (常勤 3 人、非常勤 3 人) 介護福祉士 2名 2級課程修了者 4名 うち 同行援護従業者 3 名 居宅介護員等は、利用者の居宅介護、重度訪問介護、同行援護の提供にあたる。 (営業日及び営業時間、サービスの提供) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 一 営業日 月曜日から土曜日 ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。 二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 営業時間外は留守電にて対応する。 四 サービスの提供は、365日、24時間行う。 (指定居宅介護等の内容及び利用者から受領する費用等について) 第6条 提供内容は、次のとおりとする。 一 居宅介護 身体介護:入浴、排せつ及び食事の介護、通院介助 家事援助:調理、洗濯及び掃除等の家事、通院介助 二 重度訪問介護 重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者に対する入浴、排泄及び食事等の介護並びに 外出時における移動中の介護並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助 三 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する利用者に対し、移動時及びそれに伴う外出先にお いて、必要な視覚的情報の提供や移動介護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる 援助を行う 2 指定居宅介護等サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定居宅介護等サー ビスが法定代理受領のサービスであるときは、その1割とする。ただし、区市町村が定める月額負担上 限額の範囲内とする。 3 第8条に定める通常の実施区域を越えて行う指定居宅介護等に要した交通費は、その実額を徴収す る。 4 前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等に金銭の支払を求め る理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を 受けることとする。 (事業の主たる対象者) 第7条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。 居宅介護:身体障害者(18 歳未満の者を除く) 知的障害者(18 歳未満の者を除く) 障害児(18 歳未満の身体障害者及び知的障害者) 精神障害者(18 歳未満の者を含む) 同行援護:身体障害者(18 歳未満の者を除く) 障害児(18 歳未満の身体障害者)
(通常の事業の実施地域) 第8条 通常の事業の実施地域は、荒川区、北区、台東区、文京区の区域とする。 (緊急時等における対応方法) 第9条 居宅介護員等は、指定居宅介護等を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたと きは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。 (苦情解決) 10 条 事業所は、その提供した居宅介護等に関する利用者等及び家族からの苦情に迅速かつ適切に 対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 (虐待の防止のための措置) 11 条 指定居宅介護等事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待 の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区 市町村へ報告する。 (その他運営についての留意事項) 12 条 指定居宅介護等事業所は、居宅介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設け るものとし、また、業務体制を整備する。 一 採用時研修 採用後 1 カ月以内 二 継続研修 10 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社東京紙工と事業所の管理者との協 議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、令和 5 12.15 日から施行する。