障害者自立支援法に基づくふれあいケアサービス運営規程
(居宅介護・重度訪問介護・同行援護)
(事業の目的)
第1条 株式会社 東京紙工が開設するふれあいケアサービス(以下「事業所」という。)が行う居宅介
護・重度訪問介護・同行援護の事業(以下「居宅介護等事業」という。)の適正な運営を確保するた
めに人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以下「居
宅介護員等」という。)が、障害者(児)(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護等
を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の居宅介護員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有す
る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他 の生
活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、
総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ふれあいケアサービス
二 所在地 東京都荒川区西日暮里 6-53-2 青山ビル 101
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 サービス提供責任者 2 名(常勤 2 名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護、重度訪問介護、同行援護の利用の申込み
に係る調整、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護等計画の作成等を行う。
三 居宅介護員等 (常勤 3 人、非常勤 3 人)
介護福祉士 2名
2級課程修了者 4名
うち 同行援護従業者 3 名
居宅介護員等は、利用者の居宅介護、重度訪問介護、同行援護の提供にあたる。
(営業日及び営業時間、サービスの提供)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日 ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。