訪問介護・日常生活支援総合事業 ふれあいケアサービス運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社東京紙工が開設するふれあいケアサービス(以下「事業所」という。)が行う指定訪
問介護及び日常生活支援総合事業における第 1 号訪問事業(以下「指定訪問介護等」という。)の事
業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、
事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」
という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供するこ
とを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生
活全般にわたる援助を行う
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービ
スとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ふれあいケアサービス
二 所在地 東京都荒川区西日暮里6丁目53番2号青山ビル 101
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 サービス提供責任者 2 名以上(介護福祉士 2 名)(管理者兼務 1 名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員
等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 3名以上
訪問介護員は、指定訪問介護等の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日
ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 営業時間外は留守電にて対応する。
四 サービスの提供は、365日、24時間行う。