訪 問 介 護

資格を有するヘルパーがご自宅を訪問してご利用者様とふれあい、温もりのあるきめ細かいサービスを提供いたします。
介護保険の要支援・要介護認定を受けたご利用者様に、ケアプランに基づいた身体介護や生活援助のお手伝いをいたします。

対 象 と な る 方


要支援1.2の方
介護予防訪問介護のサービスを提供いたします。

食事や家事一般等の日常生活上の基本的活動は、ほぼ自分で行うことが可能な方が対象になります。
介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などを出来る限り自力で行えるように支援をします。

要介護1〜5の方
訪問介護のサービスを提供いたします。

利用者が単身、家族が障害、疾病などのため、本人や家族が家事等を行うことが困難な場合にサービスが提供されます。
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助をします。


利用できるサービスの例


 身 体 介 護

■食事・入浴・排泄の介助 ■着替えの介助 ■洗髪・爪切り・からだの清拭の介助 ■服薬の介助 ■通院の往復の介助

 生 活 援 護

■食事の準備や調理の介助 ■衣類の洗濯や補修の介助 ■掃除やベッドメイクの介助 ■生活必需品の買い物の介助


居宅介護支援

ケアマネージャーが、短期入所、生活介護、通所介護、訪問介護、福祉用具貸与などを組み合わせて、ご利用者様・ご家族の
ご要望に合わせたプランを提案し、住み慣れたご自宅で安心して快適な生活を維持できるよう誠心誠意支援いたします。

ケアマネージャーとは?


介護に関する知識を広く持った介護支援専門員です。当事業所には、経験を積んだケアマネージャーが1名在籍しております。

サービス開始までの流れ


1

【申  請】
介護サービスを受けるために、ご利用者様またはご家族の方が区の介護保険課または地域包括センターに申請をします。

2

【訪問調査】
ケアマネージャーがご利用者様の居宅を訪問し、状況の把握と課題分析をするために、面接調査をさせていただきます。

3

【審査〜認定】
審査を経て、要介護1・2・3・4・5、要介護1・2(介護予防)と認定された方が、介護保険サービスをご利用できます。

4

【ケアプランの作成】
居宅介護支援事業所のケアマネージャーにケアプランの作成を依頼し、ご利用者様とご家族に同意をいただきます。

5

【サービスの開始】
サービスを開始いたしますが、実施後にも状況に応じた柔軟な支援を行なえるよう、随時ケアプランを見直していきます。

居宅介護・重度訪問介護・同行援護

ヘルパーが障害者(児)様の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが できるよう、入力、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行います。

利用できるサービスの例


居宅介護支援

身体介護:入浴、排せつ及び食事の介護、通院介助をいたします。
家事援助:調理、洗濯及び掃除等の家事、通院介助をいたします。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者に対する入浴、排泄及び食事等の介護並びに
外出時におけるおける移動中の介護並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助をいたします。

同 行 援 護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者(児)様に対し、移動時及びそれに伴う外出先において、
必要な視覚的情報の提供や移動介護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助をいたします。


車椅子写真

リンク

東京紙工ホームページ